国民健康保険料は、国民健康保険の加入者が、それに要する費用の一部を負担し合う料金です。
医療分・支援分・介護分を合計して計算されます。
病気やけがをしたときに、国民健康保険に加入していないと、自費で支払わないといけません。
きちんと支払っていきたいものです。
医療分・支援分は、国保に加入している人全員の所得割、平均割、均等割りで算定します。
介護分は、国保加入者で、40歳?64歳までの人全員の所得割・平均割・均等割りで算定します。
納期は毎月月末で、金融機関、納付組合、ゆうちょ銀行などで納めます。
滞納すると延滞金がかかってしまいます。
6か月以上滞納すると、被保険者の更新時期に、短期の被保険者証を交付されてしまう可能性があります。
1年以上滞納すると、被保険者証を返さないといけなくなります。
また被保険者資格証明書が交付されます。
被保険者資格証明書は、健康保険証に比べて制約が大きく、使いにくいのが特徴です。
1年6か月以上滞納すると、保険給付の全部または一部を差し止められてしまいます。
その他、法の定めるところにより、財産の差し押さえ処分がなされることもあります。
だから滞納はせずに、国民健康保険証を維持していた方が安心です。
場合によっては保険料の減額を受けることができます。
条例で定める所得基準を下回る場合や、災害などにより、保険料を納めるのが困難となったなどの場合、申請すれば減免されます。
詳しくはお住まいの市町村の医療保険課にお問い合わせください。